2011-08-26 第177回国会 参議院 本会議 第36号
委員会におきましては、自治体の国等への寄附に係る関与の廃止への懸念、地方債協議制度見直しの意義、国の出先機関改革の具体的見通し、地方公務員制度に係る自由度拡大の必要性、児童福祉施設の最低基準の在り方等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山下芳生委員より反対する旨の意見が述べられました。
委員会におきましては、自治体の国等への寄附に係る関与の廃止への懸念、地方債協議制度見直しの意義、国の出先機関改革の具体的見通し、地方公務員制度に係る自由度拡大の必要性、児童福祉施設の最低基準の在り方等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山下芳生委員より反対する旨の意見が述べられました。
それでは、今回、地方債協議制度の見直し、そして、できれば時間があれば寄附禁止廃止について若干お伺いができればと思います。
地方だって、ここの規制緩和というのか、今回のこの地方債協議制度の改正には、地方だって喜んでもないのよ、別に。 まあ、ここだけの話って、公の話だけど、例えば首長さんが、これは国と協議してこうなりましたって言って、議会に説明するのが一番簡単なんですよ、事は。そういう利用はおかしいとあなたは言うかもしれぬけど、一つもおかしくないのよ。
そういうことにあると、今大臣が将来的な見通しもいろいろ勘案していかなくちゃいけないということをおっしゃられましたけれども、余りにも中二階的な運用ということで、恒久的な制度としてどういうことを考えていくかということをやっぱり考えなくちゃいけないと思うんですが、この法案の中の一文に、施行後三年の状況を勘案し、地方債協議制度の抜本的な見直しを行い、必要な措置を講ずるとあります。
そこで、早期健全化段階の設定に関連して、報告書では地方債協議制度の許可基準に言及していますが、指標が、フローの指標だけでなくストックの指標も基準に採用される、それで公社や第三セクターの債務も反映されるということになりますが、団体数としてどの程度がこの段階に含まれることになるのか。
○副大臣(大野松茂君) まず、地方債についてですけれども、地方財政計画の策定、あるいはまた地方交付税制度、早期是正措置を備えた地方債協議制度等によりまして、この償還確実性が担保されているところでございます。
次に、今回「地方債協議制度の概要」という文書をいただきましたが、要は平成十八年度から協議制度に移行するということでございますが、そのただし書きに「財政構造改革法の停止前の目標年度である平成十七年度までは許可制度を維持」ということが出ているのですね。